別荘の維持費と管理費にはどんなものがある?水道光熱費etc

別荘購入後発生する費用は「ランニングコスト」が第一に挙げられます。
住民性・固定資産税・管理費・水道、光熱費です。利用する、しないとは関係なく前記費用は維持費として発生します。
個別に検討していきたいと思います。
目次
別荘の維持費1:住民税

住民票の所在地によって課税方法が分かれます。別荘として使用し自宅居在地に住民票がある場合、均等割りのみ別荘所在地で課税されます。住民税の均等割額は全国一律、年間4000円ですが令和5年までは防災施策の財源に充てるため、区市町村民税5、道府県民税・都民税で合わせて1,000円程度がプラスになります。
均等割りとは・・・
いわば住民税の基本料金部分であり、一律の額(標準税率は市町村民税3,000円・道府県民税1,000円)が課税されるものです。
別荘の維持費2:固定資産税
その年の1月1日付けの所有土地家屋名義人に課税される税金です。
「標準課税率1.4%」を下限として、自治体の権限で引き上げることが可能です。別荘地を持つ自治体は引き上げ率が高めに設定されていることが多いので必ず「別荘地の税率」を確認してください。
原則として年4回の分納となります。
また固定資産税に関しては個別ページも用意しましたのでこちらも参考にどうぞ。
別荘の維持費3:管理費(管理型別荘やマンションの場合)
管理型別荘、リゾートマンションでは毎月発生します。
原則として別荘購入時に「銀行引き落とし」の契約を結びます。
戸建の別荘の場合は別荘地の規模の大小で管理費が変動することはありません。ゴミ出しや道路清掃など共有部分のコスト負担なので通常は一律の管理費となります。
リゾートマンションも原則同じ条件です。リゾートマンションの場合、管理費に「修繕積立金」が加算されます。したがって管理費も高めの設定となります。
2015年春現在「熱海」のリゾートマンションは平均5万円以上「箱根仙石原」では7万円以上です。
新築、中古に管理費の変動はありません。
別荘の維持費4:水道光熱費
水道料は自治体の事情に応じてかなり幅があります。山沿いの豊かな水源を持つ区域と他の自治体から水を買っている場合などです。上下水道の料金体系についても事前調査が肝要です。
光熱費は「電気料金」はほぼ全国一律です。プロパンと都市ガスでは20%以上の価格差が発生します。プロパンの場合、ボンベの安全管理など価格差以外にも配慮する必要があります。
「光熱費」について更に配慮が必要な点
寒冷地の別荘の暖房は「灯油ストーブ」が必須です。別荘の規模によって灯油代金が大きく変わってきます。
冬場の滞在を検討する場合、購入前の検討事項として暖房効率の良し悪しをしっかり確認する必要があります。
また寒冷地での水道凍結ヒーターは月間1万円程度の支出加算となります。
別荘維持に関わるその他の費用
自治体によって異なりますが「別荘等所有税」がランニングコストとして加算される場合があります。
非居住者であっても、行政サービスを受ける維持費用の負担をお願いするという課税の仕組みです。
熱海市の場合「1平方メートル」650円という設定です。
交通費やインターネット接続料も
その他、別荘利用の場合、別荘までの交通費を年間利用計画を立てて費用計算しておくことをお勧めします。交通費も別荘利用の「ランニングコスト」です。
インターネットが普及し別荘でもネット接続が必要と考える人も多いはずです。別荘にTVを置く場合NHK受信料は家族割り適用の1/2となります。
別荘の維持費は「自治体事情で大きく変化します」

管理費は管理形態と戸建、マンション等、施設形態に大きく左右されます。事前の下調べがいかに大切かがうかがえます。
交通アクセスもランニングコストと考えての別荘選びが大切です。